下井草の歯科医院、山口歯科の診療内容
医院名・アクセス
下井草 鷺ノ宮 井荻 歯科
医療法人社団愛翔会 山口歯科
〒167-0022
東京都杉並区下井草2-40-10 2F
下井草駅南口目の前
TEL:03-6913-6061
FAX:03-6913-6977
顧問弁護士・社労士
顧問弁護士:弁護士
小畑 真
(弁護士法人小畑法律事務所)
顧問社労士:特定社労士
峯岸 陽子
(フェニックス社労士事務所)
医療費控除
簡単な確定申告でお金が戻ってきます
医療費控除とは、一年間に支払った医療費が10万円以上だった場合
(年収によっては10万円以下でも可)に適用され、医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度です。本人の医療費のほか家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。
共働きの夫婦で妻が扶養家族から外れていても妻の医療費を夫の医療費と合算できます。医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書等は大切に保管しておいてください。
医療費控除の対象となる金額
※1 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額がマイナスの場合は医療費控除とはなりません。
医療費控除額は最高200万円までです。
※2 実際に支払った医療費の合計額
医療費控除は、医療機関での「治療」にかかった費用に対する控除のため、
審美的な歯の治療などは、控除対象外のものもございます。事前にご確認ください。
※3 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費、
家族療養費、出産育児一時金など。
※4 10万円
(注) その年の所得金額の合計額が200万未満の人はその5%の金額
医療費控除の対象となる金額を基にして、実際の医療費控除額を算出します。
※1 あなたの税率
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
課税対象 | ~195万円 | ~330万円 | ~695万円 | ~900万円 | ~1800万円 | 1800万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 5% | 10% | 20% | 23% | 33% | 40% |
※2 住民税
課税対象となる所得に関わらず10%となります。
医療費控除を受ける条件
1:本人または家族(生計をともにする配偶者やその他の親族)のために
支払った医療費であること。
2:1年間(その年の1月1日から12月31日まで)に
支払った医療費が10万円以上であること。
3:共働きの夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、
妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
医療費控除申告に必要な書類の準備
1:源泉徴収票(原本)
2:医療費の領収書(原本)
3:医療費控除の対象となる費用の領収書
4:保険金などで補填される金額がわかる書類
5:医療費控除の内訳書
6:印鑑(認印)
7:確定申告用紙
交通費も医療の対象に
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに、金額も記録しておくようにしてください。
※通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですので、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
医院の診療時間
診療時間 / 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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10:00~13:00 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
14:00~20:00 | ○ | × | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | × |
▲水の午後診療は19:00まで
▲金の午後診療は19:00まで
▲土の午後診療は17:00まで
休診日 火・日・祝日
訪問診療時間
診療時間 / 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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9:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
祝日も対応いたします。